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2020.12.28住宅ローン減税が変わる その4(その他の税制改正)
今回は、住宅ローン減税以外の税制改正の内容です。
身近なものに絞って書いていきます。
まずは住宅取得等資金の贈与です。
両親・祖父母から、住宅の取得の為に贈与を受けた場合、現在は1500万円までは贈与税が非課税となっています。
これが2021年4月1日~2022年3月31日までは、1200万円に減額される予定でした。
ですが、今回の税制改正で、この減額がなくなり、現行通り1500万円までとなります。
つぎは固定資産税です。
固定資産税は、3年に一回評価額が見直されて、税額が変わっていました。
2021年がその見直しの年にあたるのですが、2021年に限っては軽減措置が取られることになりました。
地価の上昇に伴って課税額が上がるはずだった場合は、据え置きに。
地価の下落によって課税額が下がるはずだった場合は、減額になります。
セルフメディケーション制度の延長
従来から世帯の医療費や薬代が年間10万円を超えた場合、医療費控除が適用できました。
それとは別に、健康診断を受けている場合等で、市販薬の購入が世帯で12000円を超えた場合に受けられるセルフメディケーション税制の適用期間が、2026年12月まで延長されることになりました。
長くなってしまうので、今回はここまでにして、続きはまた来年とします。
今年一年ありがとうございました。来年もまたよろしくお願いいたします。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。