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2022.11.23インボイス開始1年前 その5
漏れ聞こえてきたインボイス制度の激減緩和措置。
売り上げにかかる消費税の2割を納付限度にするというものですが、残りの8割は納めなくていいから得じゃないかと思うかもしれません。
実際は違います。
納付する消費税の計算方法は、
売り上げにかかる消費税から支払った消費税を引いた残りを支払うです。
売り上げにかかる消費税が100万で、支払った消費税が90万だったら、1割の10万しか納める必要がないので、2割の納付限度の恩恵はないです。
もともと簡易課税制度というのがありまして、年間の売り上げが5000万以下だったら、売り上げにかかる消費税のうち10~60%を納める簡単な計算方法があります。
卸売業(仕入れて事業者に売る)は10%、小売業(仕入れて一般客に売る)は20%しか納めなくてもいいのです。
フリーランスの仕事をしている人は、たいてい50%に該当するので、
1000万の売り上げで、100万の消費税だったら、50%の50万しかそもそも納めなくてもよいので、2割の特例になれば、半分以下になりますので、得かもしれません。
でも、その得した部分は、別に所得税か法人税がかかってきます。
まとめると、今回の激変緩和措置はあんま意味なくね?
というのが私の感想です。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。