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2018.08.03贈与のあれこれ その10(教育費)
贈与のあれこれ 教育費についてです。
今回は、教育費に充てるための一括贈与の非課税についてです。
制度の概要です。
まず対象となる人(受贈者)
30歳未満の直系卑属(贈与者から見て子・孫.ひ孫)
対象となるものは、
教育資金に充てるための財産(預貯金・信託受益権・株式)
教育資金とは
・学校等に直接支払うもの…入学金・授業料・学用品購入費・修学旅行費・給食費
・学校等以外に直接支払うもの…塾代・習い事代・通学定期代・留学費用
限度額 1500万円
さらに適用の要件ですが、
簡単にいうと、金融機関で教育資金口座を開設し、金融機関を介して教育資金非課税申告書を提出する必要があります。
次回この制度についてもう少し掘り下げます。
豊村