スタッフブログ
2019.12.06老後について考える その14
前回の続きで小規模企業共済についてです。
小規模企業共済は、個人事業者や小会社の役員が自分で、掛けるものになります。
イメージとしては自分で積み立てて退職時に返金を受けるものになります。
それだと定期積金みたいですが、いくつかメリットがあります。
まずiDeCoと同じように、掛金は所得税の控除に使えますので、毎年の所得税が少なくなります。
また、受け取る時は、一時金か分割金となるのですが、これもiDeCoと同じように、一時金の場合は退職所得、分割金の場合は年金所得となりますので、やはり所得税が少なくなります。
ただし、だいたい20年掛けないと、受取金が掛け金を下回ってしまうので注意です。
以上小規模企業共済についてでした。
豊村