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最新記事一覧

2019年の税金 その8

今回も民法がらみの改正なのですが、来年ではなく今年変わるものでした。前々回の投稿に漏れていました。 特別寄与料 特別寄与料とは、被相続人に対し無償で療養看護等をした相続人以外の親族が、相続人に対して請求できる金銭を言います。例えば、長男の奥さんなどが該当します。 元々民法には寄与分というものがあります。これは相続人の中で、他の相続人よりも多く被相続人の財産の維持や増加にかかわった部分のことです。例えば家業を継いだとか、療養看護をしたとかです。 特別寄与と寄与の違いは相続人であるかないかです。 そして相続についての考え方も違います。 まず通常の相続がこうだったとします。(長男はすでに死亡)被相続人の財産             3000万配偶者1/2                1500万次男1/4                  750万三男1/4                  750万 三男の寄与分を600万とした場合被相続人の財産   3000万-600万=2400万配偶者1/2               1200万次男1/4                 600万三男1/4 600万+600万(寄与分)=1200万 長男の配偶者の特別寄与料600万とした場合被相続人の財産              3000万配偶者1/2 1500万ー600万×1/2=1200万次男1/4    750万-600万×1/4=600万三男1/4    750万-600万×1/4=600万 長男の配偶者                 600万  亡くなった長男の奥さんが、義父母を看護しても何の恩恵もないなんてことが回避できますね。       豊村
2019.03.04(月)
総務
金融
総務・金融

2020年の税金 その1

前回まで2019年から始まる税金について書いてきました。 今回からは401Kの話に戻ろうと思ったのですが、ちょうど夜中に今年度予算案が衆議院を通過して、今年度中に成立する見込みになりましたので、予算案に伴い来年変わる税金についても書こうと思います。 まずは、民法改正による配偶者居住権の創設に伴う相続税の取り扱いです。(2020年4月1日以降) 配偶者居住権とは、夫が死亡した時に夫の所有する建物に住んでいた妻(当然逆もあり)が、その建物に死ぬまで又は一定期間、無償で住み続けることが出来る権利です。 なんでこんな権利が出来たかというと、民法で認められている配偶者の相続権は、子供がいる場合1/2です。ですが、配偶者が居住している土地建物を相続で取得すると、それだけで1/2に達してしまい、その後の生活費となる預貯金を取得できないという問題がありました。 別に1/2を超える相続をしてはいけないということではありません。相続人間の関係が良ければ、配偶者に多めに相続させて、その配偶者が死亡したときに改めて子供が相続するなどできるのですが、関係が良くない場合、自分の権利分を主張されることが出てきます。 そこで、土地建物より安価になる配偶者居住権を創設し、生活となる現金預金も相続出るようにしました。建物は居住権と所有権の二つに分かれることになります。土地の方は、敷地利用権と所有権に分かれます。 これであれば、配偶者が居住権と敷地利用権、現預金を相続し、子が土地と建物の所有権を相続するなんてことが出来ます。 この居住権と利用権は、建物が古いほど又は配偶者の年が若いほど価格が高くなります。またこの権利は他へ譲渡できないので、自宅を売却する場合のその権利の取り扱いが問題になりそうです。 もうちょっと続きます  豊村
2019.03.02(土)
総務
金融
総務・金融

建物ご見学前後のランチにいかがですか?|相田米店 at 練馬区

 1〜2ヶ月に数回開催している、おかにわの家づくり学校。 3月の回も徐々にご参加の方でお席が埋まってきています。 13:30開始〜15:30終了の約2時間。 家づくりについて学びませんか?? 会場がR-ecohouse(アールエコハウス)ということと、 少人数制なのでアットホームな雰囲気でお過ごしいただけます。 *画像をクリックすると詳細をご覧いただけます。    イベント会場であるR-ecohouse(アールエコハウス)。 3月よりご予約制、定休日(水)で10:00〜16:00の中のご希望のお時間帯で ご見学いただけるようになっております。  目の前には地域の方も多く利用されている広い公園がありまして、 緑も多くゆったりと過ごせるスポットです。 あたたかくなるこれからの季節、ピクニックに最適かと思います♪ そんなピクニックランチにぴったりな近所にあるお店をご紹介。  その名も「相田米店」さん。 お米屋さんなのですが、おにぎり・惣菜・弁当・デザートなど、たくさんの素朴な手作り商品も並びます。  (相田米店さん)  こちらのお店を知ったきっかけは社内一グルメとして有名な(?!)事務スタッフのKさん。 お昼ご飯に〜とオススメされてはじめて食べたのがきっかけです。  この日は発芽玄米の塩にぎりとこんぶにしました。 注文するとすぐ握っていただけるのがまた嬉しいポイント♪ 発芽玄米の塩おにぎり、シンプルですが素材そのものの味が感じられ美味しいです。 プチプチとした食感もたまりません。(今流行りの“玄米”です。)    お店の目印はかわいい顔をした2つのおにぎりマーク。  (この顔が目印。かわいいですよね〜。)  大通り沿いの交差点に位置するので、近くを通るとすぐわかります。 わたしは自転車だったのですが、グーグルマップによると徒歩8分ほど。 R-ecohouse(アールエコハウス)の脇の道を北上していくと意外とすぐつきます。ご見学前後にぜひご利用してみてはいかがでしょうか♪ (*ご利用の際は定休日を事前にご確認くださいませ。)    広報 佐藤  
2019.02.26(火)
広報広報

マンションリノベーション 壁・天井の工事

豊島園近くのマンションリノベーション工事は、壁の下地工事、天井の下地工事をしております。  ↓壁は、下地を組みなおして、間に断熱材を付加して施工しております。       ↓断熱材施工中。     ↓天井の下地も組みあがりました。     次は床の工事に入ります!  リフォーム 堀内       
2019.02.24(日)
岡庭
建設
岡庭建設

2019年の税金 その7

2019年の税金の話、今回は消費税と住宅取得にかかる税金以外の改正についてです。 以前から決まっていたものとしては、国際観光旅客税です。実はこれはもう始まっていて、1/7以降に日本から出国する場合1000円が税金としてチケット代に上乗せされます。 続いて、今国会で予算案の審議をしていますが、これが通れば決まる改正です。私たちの生活に関係がありそうなもののみピックアップします。ちなみに、ローン減税の3年延長もこれに入ります。 ・空家に係る譲渡所得の3000万特別控除の見直し。2019年4月1日以降相続で取得した、亡くなった人が住んでいた家を売却した場合、所得税について3000万円の特別控除が認められていますが、その亡くなった人が老人ホームに入っていた場合、特別控除が認められていませんでしたが、4/1以降は認められることになります。 ・ふるさと納税の見直し。2019年6月1日以降返礼品を寄付金額の3割以下とし地場産のみとする。ふるさと納税は右肩上がりで増えていましたが、寄付金を得るために過度の返礼品があったのは確かです。でも私もふるさと納税はやっていますので、はっきり言って不満です。 ・ウィスキー等の酒税の引き上げ輸入ウィスキーの税率が引き上げられます。これにより、商品価格もあがると思われます。 ・教育資金、結婚、子育て資金の一括贈与の非課税延長去年のブログに書いたのですが、一括贈与の非課税は3/31が適用期限でした。しかし、若干の変更を加えたうえで、適用期限が延長となりました。 ・自動車諸税自動車税が減税になります。2019年10月1日以後エコカー減税を軽減割合を変更し延長。2019年5月1日以後自動車取得税廃止。2019年10月1日以後環境性能割の見直し。2019年10月1日以後 今年は大体こんな感じです。来年は相続税などが変わる予定になっています。    豊村        
2019.02.24(日)
総務
金融
総務・金融

週末は「ようようゆめハウス」へ!

 2019年2月23日(土)-24日(日)10:00〜17:00 練馬区にて注文住宅の完成お披露目会を開催させていただいております。  「ようようゆめハウス」at 練馬区   岡庭不動産にて土地探しからはじめられた家づくり。   ご家族の暮らし方やそれによって優先される内容をヒアリング 敷地のポテンシャルを最大限活かしたラフプランをおつくりしながら お施主様にとってベストな土地と巡り合うことができました。   この地に暮らすご家族の為だけに1件1件手づくりされる、世界にたった1つの我が家。 お施主様と私たちつくり手の住まいづくりの考えや想いが、ピッタリと合わさり形になりました!      小上がり和室からは ぷっくりと蕾がふくらみ、花もちらほら咲き始めている梅の木が眺められます。    可変性のあるオープンルーム。 あらわしになった天井の木目が心地よいです。    何気なく利用する玄関の手すりも造作。 ささいなところですが、既製品ではなく 本物の木を使うことで一気に空間の雰囲気が変わります。    外まわりには 四季を楽しむ植栽。    木塀との相性抜群です。    そしてお馴染みのガルバリウム鋼板の外壁。 よ〜く近づいてみると・・・ 今回は「角波」という仕上げを採用しております。(いつもは「丸波」が多いですね。) その名の通りカクカクしており、ビスが見えない施工方法になります。 スタイリッシュさに加え、上品さも加わったのではないでしょうか?!     など今回も見所もりだくさんとなっております。 写真と言葉だけでは伝えきれていない部分が多いので 少しでも気になった方はぜひ現地でご体感くださいませ〜。  お待ちしております♬    *画像をクリックすると詳細ページをご覧いただけます。    広報 佐藤    
2019.02.23(土)
広報広報

LDKのリフォーム 完工

西東京市で行っておりました、リフォーム工事は完工いたしました。  ↓Before   ↓After 玄関入って廊下の床も無垢板のフローリングに張替え。 照明も増やして、温かみのある空間に変わりました。      ↓Before     ↓After 元のキッチンの位置は小上がり畳スペースに!   ↓扉は、木製の引き戸につくりかえ♪      畳の下は引き出しの収納で、有効活用!        ↓Before     ↓After 新たに設置したキッチンは、対面式に♪   キッチンから家族みんなの様子を見守れます(^^)      今回の工事のように、LDKだけを自然素材でリフォームすることはそれほど難しくなくできます!  家族みんなが過ごす時間の多いお部屋だけでも、自然素材で気持ちの良い空間にリフォームしてはいかがでしょうか!    リフォーム 堀内              
2019.02.22(金)
岡庭
建設
岡庭建設

2019年の税金 その6

2019年の税金、今回は家を買う時に消費税が8%と10%ではどちらが得かについてです。 家を買う場合、消費税が課税されるのは建物部分だけです。 仮に建物が2500万だったとします。 増税による支出増は、2500万×(10%-8%)=50万です。 一方ローン減税の3年延長分で還付が受けられる上限は、建物金額の2%とローン残高の1%×3年のどちらか低い方ですから、土地とともにローンで自宅を購入した場合、建物金額の2%の方が低くなります。 したがって、2500万×2%=50万となり、50万―50万=0となります。 建物が3000万でも同じですね。 つまり、増税分は延長されたローン減税で還付されるということになり、8%でも10%でも変わらないということになります。 ですが、すまい給付金を受けることが出来る人は、その分だけ戻る金額が多くなりますから、10%の方が得になり、土地はすでに持っていて建物のみを購入の場合、延長されるローン減税が、借入残高の方が基準になりますので、10%の方が得になる可能性が高いです。 さらに、ローン減税は、そもそも所得税と住民税の合計額が、計算された還付額以下であれば、還付を受けられる金額は所得税と住民税の合計額となります。つまりローン減税限度額が5000万×1%=50万となっても、所得税と住民税の合計が40万しかないとすれば、還付金額は40万ということです。 となると、増税分を3年延長したローン減税で吸収できないことになり、8%の方が得ということになりますね。 結論として、8%と10%のどちらが得かとの問いには、8%の場合もあるし10%の場合もあるということになりました。 こんな結論になってしまい、すいません。   豊村
2019.02.22(金)
総務
金融
総務・金融

インスペクション(建物検査) 年会費10,000円 「おうちクリニック」その②

岡庭建設では住まいの価値を保ち続ける為に、地域の「住まいのかかりつけ医」として「おうちクリニック」を始めました。  大切なお住まいが良質な状態に適切に維持管理するために、定期的におうちの健康診断を行うことを目的にしています。 そのために様々な検査道具を使用するのですが、屋根など高所の検査に使えないかと・・・ 「ドローン」のデモンストレーションを弊社事務所裏の駐車場で行いました。       発 進 !!          操縦技術なんて全く関係なし!ドローン専用アプリで誰でも飛行させることが出来ます!! 仕事を忘れてはしゃいでしまいました。  おかにわリフォーム工房 鎌田 
2019.02.19(火)
岡庭
建設
岡庭建設

「新たないえづくり」がはじまりました|稲城市

「新たないえづくり」がはじまりました場所は、稲城市の少し高台にある場所です 地鎮祭の日は、東京で朝から積雪予報で開催ができないのではないかとはらはらいたしましたが、ご家族の想いが届いたのか雪が降らずに地鎮祭を終えることができましたご家族の皆さま、おめでとうございます!お家の名前は、もう少しお待ちください 設計チーム 芹沢
2019.02.18(月)
設計設計
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