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IKEDA隊長コラム

29年の住宅税制を知ろう

平成29年、新たな年の始まり。

新年最初の情報記事ということで、まずは昨年末に発表された税制大綱から

29年の住宅税制の中で一つピックアップしておきますね。

 

今まで、新築住宅で「長期優良住宅」を建設した際には、住宅ローンの減税や

登録免許税の減免や不動産所得税の控除割増などを受けることができました。

 

昨今、既存住宅の良質化していく政策が推し進められていることもあり、いよいよ

既存住宅の良質化にむけた税制の控除なども盛り込まれました。

 

 

「住宅の一定の耐久性向上改修工事が条件!」ということで

 

昨年4月からはじまった、いわゆる既存住宅の「長期優良住宅認定制度」が条件

になっています。話が少しそれますが、長期優良住宅の認定は新築だけでなく、

これからは既存住宅でも申請、認定することができます。

 

これにより、制度開始前に建築された住まいでも一定の条件を満たせば、再度認定

を受けることができます。今回はその普及に向けての税制優遇でもありますね。

 

話もとに戻しますが、主な税制内容は以下の通りです。

 

所得税の減税  自己資金での場合:最大50万円の税額控除

        住宅ローンの場合:最大60万円の税額控除

 

固定資産税   2/3減額(工事翌年度)

 

29年4月1日以降より

*国会可決の上

 

工事内容は、耐震性の確保、省エ性能の確保を図るためのリフォームを行い、

長期優良住宅の認定を受けることが条件です。

 

*既存住宅は新築の性能基準と異なる部分がございますので詳しくは弊社まで

お問いかけくださいね。

 

 

 

 

■本年もよろしくお願いいたします。 以上隊長情報でしたー
 
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