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2018.07.21贈与のあれこれ その8(教育費)
贈与のあれこれ 教育費についてはまだ続きます。
これまで、教育費は贈与にあたらないということを書いてきました。
でも、教育費が贈与にあたらないのには条件があります。
前回非課税について書いたときに「通常必要と認められるもの」という文がありました。
これはどういうことでしょう?
例えば大学の入学金に100万円かかったとします。この時おじいさんから200万円贈与を受けて、うち100万円を入学金として使い、残りの100万円で趣味のバイクを買ったとします。
さてどうなるでしょう?
この場合、入学金に充てたものは、教育費に該当し非課税となります。
バイクを買った100万は、教育費ではありませんので贈与税の対象となります。(ただし、この年にほかに贈与を受けていなければ、基礎控除額110万円以下となりますので、課税はないかもしれません。)
非課税となる贈与は、その都度かつ必要な分だけです。
ですから、祖父母が孫のためにまとまったお金を渡すというのは、贈与税の観点からするとお勧めしません。
前述の例も、大学の入学の前年に贈与を受けていたら、入学金にあてた分さえも非課税にならなくなってしまいます。
ただ単に、孫がおじいちゃんから200万円贈与を受けただけということです。
これ、大学入学を機に一人暮らしをした子供に、仕送りをする時も引っかかってきます。
毎月、家賃や水道光熱費、食費等を、実際にかかった分だけ親が支払っているのであれば、通常必要と認められる生活費です。
ですが、毎月10万しか生活費がかからないのに、毎月20万づつ仕送りしていたとしたら、お金が余りますよね。
この余りは、非課税ではないことになってしまいます。
実際にはよっぽどのことがない限り、これについて指摘されることはないとは思いますが。
長くなってしまったので、続きは次回。
豊村