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2023.08.04タワマン節税の終わり その4
さて、前振りが長かったですが、タワマン節税とは何かです。
自宅としてだけではなく、賃貸用にタワーマンションを購入した場合。
仮に1億円の借金で、1億円の物件を購入したとします。
購入後何年か経って、購入した人が亡くなり、相続税の計算をすることになります。
死亡時に借金がまだ8000万円残っていて、マンションの市場価格が9000万円であり、他に財産が3000万円あったとします。
とすると マンション9000万+財産3000万‐借金8000万=4000万に相続税が課せられそうですが、違います。
前述の通り、相続の時にマンションは市場価格ではなく評価額で計算します。
仮に市場価格の半分とすれば、4500万ぐらいになります。
とすると、マンション4500万+財産3000万‐借金8000万<0円 となり、相続税はかからないことになるわけです。
借金8000万はマンションの借金だから、その分しか引けないんじゃないのと思うかもしれません。
でも、借金はマイナスの財産として、プラスの財産から全額引くことができるわけです。
これがタワマン節税です。
続きます。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています