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贈与税についてもう少し書かせてください その3

以前に、暦年課税で贈与した財産でも、相続の時に加算して再計算をする「持ち戻し」という制度があり、これが過去3年間から7年間に延長されると書きました。

 

その延長が、2024年からあるのですが、この「持ち戻し」は110万円の基礎控除は関係ありません。

つまり、100万円贈与を受けていて、110万円の基礎控除があるので、贈与税の課税がなかったとしても、100万円の持ち戻しがされます。

 

ですから、仮に毎年100万円ずつ贈与を受けていた場合、2023年までは3年分の300万円が相続税で再計算されます。

2024年からは、7年間に延長、4~7年前までについては100万円控除 と制度に変わり、

7年分の700万円‐100万円=600万円が相続税で再計算されることになるわけです。

 

具体的に見てみましょう。

財産が1億円ある父が、3人の子供がいるとします。(母はすでに他界)

この場合相続税は630万円ほどになります。

 

もし、子供たちに毎年110万ずつ10年間贈与していたとすると、

1億円ー110万×3人×10年=6700万円が相続財産です。

 

2023年中に死亡していたとすると110万×3人×3年=990万円が持ち戻しとなり、

6700万円+990万円=7690万円に相続税が課され、その税額は約289万円となり、約341万円お得でした。

 

2024年以降に死亡していたとすると、110万×3人×7年ー100万×3人=2010万円が持ち戻しとなります。

6700万円+2010万円=8710万円に相続税が課され、その税額は約436万円となり、2023年までと比べると147万円も増えてしまいます。

 

ですから、親には長生きしてもらうとともに、贈与はなるべく早くに初めて、持ち戻し対象にならないようにするべきなのです。

 

おじいさんのイラスト「老人と猫」

 

豊村

 

岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています

 

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