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贈与税についてもう少し書かせてください その4

さてもう一方の相続時精算課税制度ですが、こちらも改正があり、こちらにも110万円の基礎控除が設けられました。

 

累計2500万円までの贈与税非課税は変わりませんが、プラス毎年110万円までの非課税制度できました。

毎年110万以内の贈与であれば、2500万円の枠は目減りすることはありません。

 

また相続時精算課税制度を選択した場合、金額の多寡にかかわらず、贈与があれば必ず贈与税の申告が必要でした。

ですが、基礎控除額以下であれば申告は不要となりました。

 

相続時精算課税制度は、選択した後は年数に関係なくすべての贈与が持ち戻しの対象となり、かつ贈与時の価値で加算されます。

そのため、建物や車などの贈与を受けていた場合、相続時に価値が下がっているのに、高い価額で相続税が課されるなど、使い勝手がよくなく、あまり利用されていませんでした。

 

ところが、相続時精算課税制度の基礎控除額110万円分は、暦年課税と違い、持ち戻しの対象外となります。

 

ということは、前回の具体例のように

 

財産が1億円ある父が、3人の子供がいるとし(母はすでに他界)、子供たちに毎年110万ずつ10年間贈与していたとすると、

 

持ち戻しはゼロで、1億円ー110万×3人×10年=6700万円のみになり、相続税は約190万となります。

暦年課税と比べると246万円少なくなります。

 

結論として、2024年から財産の移転を始めるならば、相続時精算課税制度の選択が有効になりそうです。

 

立っている大家族のイラスト「親子三代」

 

豊村

 

岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています

 

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