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2023.03.03贈与税・相続税が変わる その8
さて、教育資金の一括贈与があまり意味がないと思う理由です。
教育資金つまり、学校へ入学金や授業料について非課税になるという制度です。
しかし、もともと生活費、教育費に充てるための贈与は非課税なのです。
大学への入学金や授業料、子供が自分で出しているということはあまりないですよね?
奨学金は借入ですから贈与ではないですし、親が出してくれても贈与にはなりません。
一般的に考えても生活費や教育費を自分以外の人に出してもらったから、贈与税がかかるというのはなじまないですよね。
教育費を出してもらっても非課税なのに、なぜこの制度があるのか?
それは一括かその都度かというところに違いがあります。
まとまったお金をもらったら、使い先が確定していないものについては、贈与税がかかるというわけです。
逆に言うと、その都度支払うのであれば、1500万以上であっても贈与にはならないということです。
管理口座を作って、支払いの都度引き出しの方が面倒じゃないですかね?
というのが理由です。
豊村
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