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スタッフブログ

贈与税・相続税が変わる その12

相続登記がなされておらず、利用者もいない土地・家屋について、固定資産税はどうなるのか?

 

その土地・家屋の場所を管轄する役所が、相続人を探し出し、納付を求めていくことになることになります。

ですが、相続人が一人ならまだしも、複数人いると、確認確定に時間と費用が掛かります。

相続人同士が譲り合い押し付け合い、決められないことも多いです。

 

そのため、2024年4月から、相続登記の申請が義務化されることになりました。

ちゃんと相続登記をしないと、相続人に罰金が科せられるということです。

 

登記は面倒でお金もかかりますので、それが理由で登記を敬遠する人も多いです。

ですから、同時に簡易な「相続人申告登記」の制度も設けられることになりました。

自分が相続人であることを申し出るだけで、申請義務を果たしたことになります。

 

豊村

 

申請書のイラスト

 

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岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています