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贈与税・相続税が変わる その10

今回からは、贈与税、相続税という税金とは違いますが、関係する制度についてです。

 

現在、相続の際に所有者の変更の登記などが行われず、所有者が不明になっている土地が問題となっています。

なんとこの所有者不明の土地、九州よりも広く、国土の22%にもなるそうです。

 

過疎化が進んでいる地域なんかは特にそうですよね。

故郷の土地、相続したからと言って、そこに住むわけでもない。かといって売るに売れない。

田畑や山林もそうです。

固定資産税はかかってきますし、古屋をそのままにしておくと崩壊の恐れもあります。

 

これについて新たに始まる制度があります。

 

それを次回から書いていきます。

 

豊村

 

紅葉した山と田んぼのイラスト(背景素材)

 

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岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています