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2023.02.17贈与税・相続税が変わる その6
生前贈与加算についての補足です。
生前贈与の加算の対象となるのは、相続人です。
相続人は通常、配偶者と子供です。
ですから、孫なんかは通常相続人にはなりません(代襲相続や遺贈を除く)。
相続人でなければ、生前贈与加算はありませんから、相続になったとしても、3年以内贈与であろうが7年以内贈与であろうが、相続には関係ありません。
生前贈与について、元気なうちから財産の分配を始めることのほかに、相続人にならない孫などに財産を分配することも是非とも考慮しましょう。
ちなみに、子供の配偶者、つまり義理の息子や娘も通常相続人にはなりませんから、子供に財産を分配するつもりで義理の息子や娘に財産を分配することも考えてみてください。
豊村
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