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2023.04.07贈与税・相続税が変わる その13
さて、義務化されるとはいえ、相続した土地建物、使いようがないかといって売れるものではない。
相続した家について、放置して朽ちるままにしておくと、よくないこと知ってますか?
朽ちるままにしておくと、倒壊、不法投棄、異臭、火災などの危険があります。
自治体は、このように危険な家屋について、罰金を科すことができます。
また、土地にかかる固定資産税ですが、家屋があると減額されます。ですが、同じく放置されている家屋の場合、この減額が認められなくなります。
使いようのない土地家屋、ただ持っているだけだと毎年固定資産税はかかり、それが増額されたり、罰金が科せられたり、かといって売り物にならない。
このような土地について、「相続土地国庫帰属制度」というものが設けられることになりました。
内容については次回説明します。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています