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贈与税・相続税が変わる その13

さて、義務化されるとはいえ、相続した土地建物、使いようがないかといって売れるものではない。

 

相続した家について、放置して朽ちるままにしておくと、よくないこと知ってますか?

 

朽ちるままにしておくと、倒壊、不法投棄、異臭、火災などの危険があります。

自治体は、このように危険な家屋について、罰金を科すことができます。

また、土地にかかる固定資産税ですが、家屋があると減額されます。ですが、同じく放置されている家屋の場合、この減額が認められなくなります。

 

使いようのない土地家屋、ただ持っているだけだと毎年固定資産税はかかり、それが増額されたり、罰金が科せられたり、かといって売り物にならない。

 

このような土地について、「相続土地国庫帰属制度」というものが設けられることになりました。

 

内容については次回説明します。

 

豊村

 

固定資産税のイラスト(土地)

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岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています