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2023.01.20贈与税・相続税が変わる その2
さて、相続時精算課税です。
相続時精算課税は誰でも使えるわけではありません。
18歳以上の人が、60歳以上の直系尊属から贈与を受けるときに使うことができます。
直系尊属とは、父母、祖父母が該当します。
この制度、相続時精算課税という名の通り、相続の時にもらえるかもしれないものを、先に贈与してもらって、
実際相続があったときに、相続でもらったものとして再計算するという制度です。
具体的に書きます
Aさんが親から500万貰いました。AにはBさんという兄弟がいますが、Bさんは贈与をもらってません。
Aさんの親が亡くなり、相続財産7000万を兄弟で1/2の3500万ずつ貰いました。
ですがAさんは先に500万貰っているので、4000万相続を受けたものとして計算することになります。
これが相続時精算課税です。
相続時精算課税制度は2500万までは、贈与を受けても贈与税が課税されないという特例があります。
前述のAさんも、500万をもらった時は贈与税は0になります。
この2500万という枠は、相続時精算課税を選択したら、その親が亡くなるまで残ります。
仮に10年前に500万貰って、今年2500万貰ったとしたら、10年前の500万分を引いて、2000万までしか特例を受けられません。
特例を受けられない500万については20%の贈与税がかかります。
長くなったので続きます。 豊村
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