メニュー

スタッフブログ

贈与税・相続税が変わる その2

さて、相続時精算課税です。

 

相続時精算課税は誰でも使えるわけではありません。

18歳以上の人が、60歳以上の直系尊属から贈与を受けるときに使うことができます。

直系尊属とは、父母、祖父母が該当します。

 

この制度、相続時精算課税という名の通り、相続の時にもらえるかもしれないものを、先に贈与してもらって、

実際相続があったときに、相続でもらったものとして再計算するという制度です。

 

具体的に書きます

Aさんが親から500万貰いました。AにはBさんという兄弟がいますが、Bさんは贈与をもらってません。

Aさんの親が亡くなり、相続財産7000万を兄弟で1/2の3500万ずつ貰いました。

ですがAさんは先に500万貰っているので、4000万相続を受けたものとして計算することになります。

これが相続時精算課税です。

 

相続時精算課税制度は2500万までは、贈与を受けても贈与税が課税されないという特例があります。

前述のAさんも、500万をもらった時は贈与税は0になります。

この2500万という枠は、相続時精算課税を選択したら、その親が亡くなるまで残ります。

仮に10年前に500万貰って、今年2500万貰ったとしたら、10年前の500万分を引いて、2000万までしか特例を受けられません。

特例を受けられない500万については20%の贈与税がかかります。

 

長くなったので続きます。 豊村

腰の曲がったお爺さんのイラスト(笑顔)

 

 

 

その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へ

その8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ

 

岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています