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2023.03.10贈与税・相続税が変わる その9
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税も、2025年3月31日まで延長になりました
こちらは限度額1000万ですが、管理口座を作って、支払いのたびに引き出すという方法は同じです。また、50歳になった時点で残金があれば、残金は贈与税の対象です。
対象になる支出は、
挙式費用、婚礼費用、新居(賃貸)の家賃・敷金・引っ越し費用
不妊治療・妊婦健診費用、分娩費、子の医療費、保育料
等です。
個人的には、この制度、1000万は多くないかな?とは思います。
豊村
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています