スタッフブログ
2023.02.03贈与税・相続税が変わる その4
次に改正が加えられる相続税の制度ですが、
生前贈与加算です。
前回まで書いた相続時精算課税制度は、その制度を選択したら、たとえ相続の開始が1年後でも50年後でも、贈与により取得した財産を相続により取得したものとみなして、相続税の計算を行います。
では、相続時精算課税を選択していない場合、生前に受けた贈与財産はどうなるのでしょう?
今までは、相続の開始の日の3年前までに受けた贈与については、相続財産に加算して相続税を計算していました。
今回これに改正が加えられ、相続の開始の日の7年前までに受けた贈与について加算されることになりました。
これは結構大きい改正です。
内容については、次回に続きます。
豊村
その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へ
その8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ
岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています