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IKEDA隊長コラム

採光計算が改正された/R5年度から

隊長です

 

今回は専門的な話題ですが、建築基準法にて採光計算の改正がなされました。

 

特に都市部では、隣接地との距離が近い位置に開口部がついていても有効に計算できる開口部にならず、居室ではなく納戸等で計画するケースが多いのです。そして、本改正により居室として計画できる可能性が高くなってきたということなんですね。

 

よくわからん?と思われると思いますが、これらは、隊長のように建築士に任して貰えればよいのですが、採光計算の結果で、なぜ洋室や和室にできなく納戸に?と計画の際に思われる方も多かったので、今一度ここで採光について要点だけ触れておきたいと思います。

 

【隣地は壁扱い?】

 

隣地境界は基本「壁」として扱うかのように、隣接地から一定の距離を離さないと有効な開口部としては取り扱わないのが建築基準法なんです。これは、まず有りえませんがお互いに境界線ギリギリで建物を立てたら開口部があったとしても採光性が得られないからです。イメージはできるか?ですが、その可能性を考慮し法制化されています。故に一定の開口部と一定の距離を離さないと採光性がない→納戸やトイレ、お風呂ならいいけど洋室や和室などの居室にはならないという事なんです。

 

【一定の開口部や距離とは・・】

 

では、一定の開口部とはどの程度の採光性が必要かというと、住宅では部屋面積の1/7の割合の有効な開口部を確保しなさいというのがこれまでの法律なんです。

 

例でいうと、約4帖、7㎡の部屋の場合ですと

 

7㎡/7=1.0㎡が必要開口部となります。

 

となるとすべての開口部が有効だとした場合位は1M*1Mの開口部(ガラス面積)があれば◯となります。(*目の前が公園等による緩和規定あり)実際はもっと大きな窓を設けますが、全て有効な開口部にならない場合が多いんです。感覚的には2㎡の開口部はあるけれそ有効な開口部分は1㎡扱い等。

簡単そうに感じますが、都市部では1階LDKで隣接地までの距離が少ないと1/7でも厳しい場合が結構あるんです。

 

一定の距離は実際には計算式があるのですが、イメージ的に言うと1M隣接地から建物が離れると屋根軒先から2.5M下まで有効な開口部に、2Mなら軒先から5.0M下まで有効な開口部になります。故に2階建てですと2M程度は必要になるんですね。(これが都市部では難しい場合があるんです)(*緩和や補正係数あり)

 

【法改正で・・・】

 

これが、令和5年4月1日から「住宅の居住のための居室にあっては、床面において50lx以上の照度を確保」できれば 1/10に低減されます

 

 

 

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

 

 

 

「50ルクス」という値は、光の明るさを表す単位の一つで、1ルクスは1平方メートルあたりに1ルーメンの光束が当たった時に発生する光の明るさのことを指します。

したがって、「床面で50ルクス」という表現は、床面の単位面積あたりに50ルーメンの光束が当たった時の明るさを意味します。これは、一般的な居室の照明レベルや、読書などの軽作業を行うのに適した明るさの範囲です。

 

以上CHAT GPT先生より・・ハマってます・・・・笑

 

と言われてもよくわからないと思いますが、計画する部屋の大きさにもよりますが、例として弊社で障子照明でご説明すると

 

障子の中には一般的な6帖とか8帖用などの全般照明器具が設置されているんですが、それぞれの大きさに適した照明器具が1台程度設置されていれば50ルクス程度になると思います。

照明器具にもよりますし、部屋の大きさや天井の高さなどにより変わりますが、その程度の照明器具を設置すれば足りると言うことです。(要床全面50ルクス)

(*実際には照度計等で図る必要性はあります)

 

と、細かいこというとキリがないのですが、ざっくり採光計算のあり方が変わり、都市部ではとてもメリットのある法改正!

 

を伝えるべくコラムでした。

 

 

 

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