IKEDA隊長コラムCOLUMN

相続・受け継いだ土地シリーズ(5件)

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「戸建て賃貸」という考え方

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。最近、私たちに戸建て賃貸住宅に関するお問い合わせが非常に多くなっています。相続された土地の活用をお考えの方、従来のアパート建築とは違った選択肢をお探しの方、そして何より、これからの時代にふさわしい住まいのご提案をお求めの方々からのご相談が続いています。こうした地域の声をもとに、私たち岡庭建設でも戸建て賃貸住宅の新商品【KO+DATE(コダテ)】を発表いたしました。注文住宅で培った技術力をそのまま活かした、これまでにない高性能戸建て賃貸住宅です。実は岡庭建設、昔からアパート建築を多く手がけており、賃貸住宅建築の経験は豊富です。現在も高性能集合住宅【ROEMI(ロエミ)】を展開しており、集合型賃貸住宅から戸建て賃貸まで、同じ想いで取り組んでいますし、賃貸住宅の建設だけでなく、西武新宿線東伏見駅前にある「おかにわ賃貸」のように賃貸管理まで手掛けているのも、その賃貸住宅関係の問い合わせや相談が多いことかもしれません。
隊長IKEDA隊長

受け継いだ土地からの家づくりを考える〜VOL4「居住用特例とは?」

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。今回は「受け継いだ土地からの家づくりを考える〜VOL4 「居住用財産の3,000万円特別控除」について触れてみたいと思います。とはいいつも隊長は建築士なので税理士ではありませんから、精緻な部分まではお伝えできませんが、一般論として皆様に知って頂けたらという情報としてお届けしておきたいと思います。何も知らないより、少しでもこのような事も考える必要があるんだと言うことを知ってもらえればです。とはいえ、隊長も相談を受けつつなんとなく学んだ訳ですが・・・笑さて、VOL2では、330㎡の土地を分筆して南側220㎡をご自宅用に、北側110㎡を売却用にというコラムを書きました。VOL3では、最低敷地面積にも注意しようと言うテーマで。当然ながら、売却をすると譲渡益、すなわち売却益が発生しますから、所得税が発生することとなります。その所得税に対しても特例制度たるものがあるのでそのことについて触れておきたいと思います。この制度は、マイホームを売却した際に一定の条件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる、非常に大きな節税効果のある特例です。老後の住み替えや建て替え、さらには相続税対策など、幅広い場面で利用されているため、該当する方々にとっても身近な制度と言えます
隊長IKEDA隊長

受け継いだ土地からの家づくりを考える〜VOL3「最低敷地面積」とは?

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。前回のVOL2では、330㎡の土地を分筆して南側220㎡をご自宅用に、北側110㎡を売却用にというコラムを書きました。多くの方から「なるほど、そういう考え方があるのですね」「うちの土地でも同じようなことができるのでしょうか?」といったお問い合わせをいただいています。そこで今回VOL3では、土地を分割する際に必ず知っておいていただきたい「最低敷地面積」という重要な制約について、実例を交えながらお話しします。実は、何でもかんでも好きな面積で敷地が分割できるわけではないのです。
隊長IKEDA隊長

相続された土地、どう活かしますか?〜受け継いだ土地からの家づくりを考える〜VOL2

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。前回のVOL1では相続された土地活用のご相談が増えていることをお話ししましたが、今回は具体的な例を通して、330m²の大きな土地をどう活かすかを考えてみたいと思います。実際に多くのお客様から「土地が広すぎて悩んでいる」「植栽の手入れが大変で負担になっている」「建て替えるにも資金のことも不安」「将来の事を考えてどの位置に、どの大きさの家をつくれば良いのか」・・といったご相談をいただく中で、建築士として最適な解決策をご提案させていただいたり一緒に考えたりしています。
隊長IKEDA隊長

相続された土地、どう活かしますか?〜受け継いだ土地からの家づくりを考える〜VOL1

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。最近、相続で受け継いだ土地について多くのご相談をいただきます。「親から引き継いだ土地があるけれど、どう活用すれば良いかわからない」「敷地が広すぎて、コンパクトな家を建てたときの余った土地の使い道に困っている」「広いこの土地を売却して別の場所に住む可能性ある?」といった相談です。(東京エリアで)
隊長IKEDA隊長
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