水害ハザードマップ説明を義務化
宅建業法が改正された
本来であれば東京オリンピックを一週間後に控えた
2020年7月17日。不動産取引における大きな法改正がなされました。
「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明義務化」
(宅建業法 施行規則の一部改正等) :国土交通省
と何ともタイトルの長いタイトルなのですが、今後の土地売買や家造り等にも大きな影響を与える改正ですので是非とも知っておきたい情報です。

なぜ義務化されたか
国交省のHPにも掲載されていますが、近年大規模水害が頻発しています。
台風被害によるものから、ゲリラ豪雨のような、突発的な大雨など様々ですが、気候変動の影響もあり、以前よりもこの大雨に見舞われるケースが増えてきています。
近年は各都道府県、市区町村でもハザードマップを作成し公開されていますので、一度は目にした方も多いと思いますが、この公開されているハザードマップを用いて不動産取引の際に該当地の水害リスクへの説明が義務化されたとということです。
当然のことながら、新たに土地を購入される方が、ハザードなどの水害リスクを知らなかった等にならぬようするためですが、該当物件を購入される方「買主」にとっては、事前にリスク説明が義務化されますから、ある意味安心材料ではありますが、逆に、現在所有の土地建物を将来売却を考えている「売主」になられる方は、その水害リスクの有無等を事前に把握しておくことが必要です。(今後の売買価格への影響もあるかもしれません)
御存知の通り、水害も大きな災害です。人の命を奪う可能性もある重要な不動産要素。その観点からも今後はその説明を行うとが必須であると判断されたものだと思います。

説明の中身とは?
説明の内容は要約すると・・
◯ハザー ドマップを提示 し、対象物件の概 ねの位置を示す
◯ハザードマップ は、市町村が配 布する印刷物又は 市町村のホーム ページに掲載され ているものを印刷 したものであっ て、入手可能な最 新のものを使うこ と」
◯ハ ザードマップ上に記載さ れた避難所について、併 せてその位置を示すこと が望ましい
となっています。ハザードマップは時には改定される場合もあるので、売買を検討されている方は特にチェックしておく必要があります
例でいうと、私達の会社がある西東京市は、2020年(令和2年)1月30日に改定されました。
それ以前のハザードマップと前提論(下水処理他)が変わっていることもあり、エリアや浸水深さなどが大きく変わっているところもあります。エリアでなかったところが指定されたり、その逆もあったりと必ずしも変わらないと言うことはありません。
いつから?
7月17日が公布日となっていて、
施行日が2020年8月28日
となっています。お盆明け早々にこの改正法が施行されます。
今一度売買の検討される方は該当地のハザードマップを確認しておきましょう。
おかにわ建設(岡庭グループ)では
おかにわ建設では、長年家造り学校に取り組んできています。(現在13年目)
その授業の中では、このハザードマップのことについてもお話してきています。今年、ようやく説明が義務化されますが、このような危険性を誰も伝えてくれていなかった。特に13年前は今のような大規模水害は多くはなかったですから、自ら調べることは少なかったのが現状です。ですから、誰かが家造り等を進める上で教えてあげないと・・と思い授業の中でも説明させていただいていました。また、おかにわグループとしても、岡庭不動産での売買時にはこの説明は以前から行っていました。(ある意味自社の説明義務としてです)そこから13年・・ついに義務化になったのかーというのが今の心境です。
今回ハザードマップへの説明義務がなされたことは、安心安全につながる要因につながることと思います。でも、現在の家づくり学校でもお話していますが、絶対に駄目!ではなく、浸水深さが浅ければ対処方法もありますし、現在お住まいの場所が、ハザードエリアの場合もあります。その対処方法等の策を持ち合わせることも今後大事ですので、対策をお伝えしつつも今後更にその対応方法を模索していければと考えております。
まずは、近々に施行するハザードマップにおける説明義務についてのお知らせでした。
隊長
詳しくは家づくり学校1時間目でもお話いたします。
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