リフォーム制度等のこと

「隊長の気になるニュース」
隊長IKEDA隊長

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。

住まいのリフォームを考えるとき、まず気になるのは「どこを直すか」、そして「いくらかかるか」ではないでしょうか。

ところが、もう一つ早めに確認しておきたいものがあります。それが、リフォームに関する減税制度です。

国土交通省が2026年7月17日に公表した「令和7年度住宅市場動向調査」によると、リフォームを実施した世帯のうち、リフォーム促進税制(所得税)の適用を「受けた」または「受ける予定」と回答した割合は4.3%と掲載されていましたので、今回はこのことに触れてみたいと思います。

制度は用意されていても、実際の利用・利用予定はまだ限られている。その背景には、制度を知る時期や、対象工事、必要書類の分かりにくさもあるのだと思います。私たち工務店でも国や、都の制度が多数あり、かつ該当、非該当など各工事内容により異なるので、記憶しお客様に伝えるにも限界があるのが現状です。ですので、今回は、リフォームに限ってのことですが、皆様の自宅等をリフォームするなどの際には、状況によっては、減税や補助制度などもあるかも知れないと覚えておくと良いかもしれません。国土交通省にも、その事を伝えるようなページや資料もありましたので、ここにUPしておきたいと思います。

「令和7年度住宅市場動向調査」「4.3%」とは?

今回の調査は、令和6年度、つまり2024年4月から2025年3月までに住み替えや建て替え、リフォームを行った世帯を対象にしたもの。したがって、4.3%という数字は、2026年現在の申請状況そのものを示した数字ではなく、調査対象となった時期と、現在の制度内容は分けて考える必要があります。

また、既存住宅を取得した後にリフォームした世帯では、適用を受けた、または受ける予定と回答した割合が、戸建住宅で14.7%、集合住宅で12.2%です。

住宅取得とリフォームを一体で計画する場合には、資金計画と合わせて制度を確認する機会が比較的多いのかもしれません。一方で、住みながら行う修繕や改修では、工事内容を決めることが先になり、税制の確認が後回しになりやすいことも考えられます。

↑資料 国土交通省より

どのようなリフォームが対象になるのか

リフォーム促進税制は、住宅に一定の改修を行った場合に、所得税の税額控除や固定資産税の減額を受けられる可能性がある制度です。

対象には、耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化、子育て対応などの改修があります。ただし、工事を行えば一律に対象になるわけではありません。

工事内容や費用、住宅の床面積、居住開始日、所得、築年、申告時期など、それぞれに要件があります。補助金を利用する場合は、控除額の計算に影響することもあります。また、所得税のリフォーム促進税制と住宅ローン減税(増改築)は併用できず、選択適用となります。

現行の国土交通省の案内では、所得税の控除は2026年1月1日から2028年12月31日までに居住を開始するもの、固定資産税の減額措置は2026年4月1日から2031年3月31日までに工事を完了するものが案内されています。制度は年度や工事条件によって変わりますので、「うちの工事も使えるはず」と決めつけていると、時期が異なったり、申請する期間もあったりとリフォームで制度を受ける際には意外とこの日程とのリンク性も悩ましいところ。よほど認知していて、来年も制度があれば利用しようと準備できれば最も良いのですが・・・。
ただ、我々工務店も日々様々な依頼を地域の方々含め頂いているので、ご期待に沿えない時期等もあり、これらの制度期間と合致しない可能性も多々あります。よって、早めに制度等を含め相談されることをオススメします。

工事が終わってからではなく、計画段階で相談を

所得税の控除を受けるには、原則としてご自身で確定申告を行い、必要書類を提出します。工事内容によっては、建築士などが発行する「増改築等工事証明書」が必要です。固定資産税の減額措置も、ご自身で市区町村へ申告する必要があり、国土交通省は工事完了から3か月以内の提出を案内しています。だからこそ、制度の確認は工事が終わってからではなく、計画段階で行うのが安心ということです。

まず建物の状態を調べ、どの工事が本当に必要なのかを整理する。そして、耐震性や断熱性、暮らしやすさの向上を考えながら、利用できる税制や補助制度を確認する。この順序で進めることで、必要な証明や手続きを見落とす可能性を減らせます。ただし、税の最終的な適用判断は税務署や市区町村などが行います。工務店や建築士への相談に加え、必要に応じて税務の専門家や所管窓口へ確認が必要です。

減税を目的にするのではなく、暮らしを良くするために

減税や補助金は、リフォームを後押ししてくれる大切な仕組みです。しかし、制度を使うこと自体がリフォームの目的ではありません。大事なのは、今の住まいにどのような課題があり、これから何年、どのように暮らしていきたいのかを考えること。

岡庭建設では、既存住宅の状態を確認するインスペクションを行い、耐震や断熱、劣化の状況を見極めながら、住まいを活かす方法を検討しています。全面的な性能向上リノベーションだけでなく、住まい方や予算に応じた部分的な改修も選択肢になります。私たちが知り得る情報や使える制度があればお伝えすることもありますが、一方で、制度に工事を合わせるのではなく、その家とご家族に必要な改修を軸に考える方を優先しています。その様なことも含め、既存住宅は正直制度利用が悩ましいところですが、「建物の状態」は私たちが相談を受けつつ助言や判断していきますので、「使える制度」をお客様も調べつつ、仕様や時期が合致するかなど一緒に確認していければです。

隊長

▼ 参照情報

※本記事は2026年8月22日時点の公表情報をもとに作成しています。税制の適用可否は、工事内容、住宅、居住時期、所得などの条件によって異なります。最新情報を所管窓口へご確認ください。

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