IKEDA隊長コラムCOLUMN

大規模修繕・大規模模様替え(3件)

記事一覧へ
国住指第27号 災害により破損した建築物の応急の修繕に係る建築基準法の取扱いについて(平成23年4月5日)

災害時に修繕と法律の関係って?

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。災害で家が壊れたとき、応急的な修繕に建築基準法がどう適用されるのか・・ご存じの方は、実はあまり多くないと思います。建築基準法の中で「応急の修繕」とは、非常災害の際に特定行政庁が指定した区域内で、災害により破損した建築物を応急的に修繕することで、この場合は建築基準法令の規定が適用されません。さらに国土交通省の通知によって、この応急の修繕は工事に着手する時期にかかわらず適用除外になることが示されています。今年も7月に「令和8年熊本地震」が発生し、各地で豪雨の被害も相次ぎました。被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。こうした情報はなかなか目にする機会がないので、隊長自身の備忘録も兼ねてコラムにまとめておきたいと思います。
隊長IKEDA隊長

新宿で性能向上リノベーション完成

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。東京都新宿区で工事を進めておりました性能向上リノベーションの社内検査を行い、先日お引き渡しを迎えることになりました。性能向上リノベーションというと「建物を丸裸にして作り直す」というイメージをお持ちの方も多いのですが、今回は違います。今回は、その多くを非破壊(既存の壁や床を壊さずに施工する方法)で進めた性能向上リノベーションで。非破壊でできるの?・・・できるんです!おかにわ建設の「ぶぶだん」で開発した技術の延長で非破壊の性能向上も実現可能となりましたー。
隊長IKEDA隊長

岐阜名古屋へ/@東海木造住宅協会

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。先日、一般社団法人東海木造住宅協会の総会にて、基調講演の講師をつとめるために岐阜へ。東海木造住宅協会は、JBN(一般社団法人JBN全国工務店協会)の傘下団体として、愛知・岐阜・三重・滋賀の工務店を中心に構成されている団体です。同会の理事長とも実は20年以上のお付き合いで、今回は久しぶり10年?近くぶりの総会出席です。もうひと方の基調講演担当であった青木さん(青木工務店・神奈川)とご一緒です。
隊長IKEDA隊長
PAGE TOP