IKEDA隊長コラムCOLUMN

非常災害(1件)

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国住指第27号 災害により破損した建築物の応急の修繕に係る建築基準法の取扱いについて(平成23年4月5日)

災害時に修繕と法律の関係って?

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。災害で家が壊れたとき、応急的な修繕に建築基準法がどう適用されるのか・・ご存じの方は、実はあまり多くないと思います。建築基準法の中で「応急の修繕」とは、非常災害の際に特定行政庁が指定した区域内で、災害により破損した建築物を応急的に修繕することで、この場合は建築基準法令の規定が適用されません。さらに国土交通省の通知によって、この応急の修繕は工事に着手する時期にかかわらず適用除外になることが示されています。今年も7月に「令和8年熊本地震」が発生し、各地で豪雨の被害も相次ぎました。被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。こうした情報はなかなか目にする機会がないので、隊長自身の備忘録も兼ねてコラムにまとめておきたいと思います。
隊長IKEDA隊長
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